一時所得の金額って、それを得るためにかかった経費は差し引ける…

一時所得の金額って、それを得るためにかかった経費は差し引けるじゃないですか?では万馬券で巨額の大金を得た場合、競馬場までの交通費、昼食代、一緒に買った馬券代(外れ券)も差し引けるって事ですか?

回答

ミナガワマンマ:

一時所得は本業とは関係無い所得、営利を目的とする継続的な行為→つまりは業務や役務による報酬とは違う、偶発的な余禄収入に対して課せられる物で、余禄・余分な所得、棚ぼた的な思いもしない所得と捉えられ、それにかかる費用は本人の勝手な都合による浪費とされ、それが故に必要経費=その所得を得る為に必要不可欠な費用とは認められないんです
競馬場までの交通費は=歩けばただですし、食事代も食べるか食べないかは本人の自由、馬券を当てる為に避けられない経費ではありません
また、ハズレ馬券の購入費用も外れる様な馬券は購入しなければ良い訳でそれを買ったのは本人の勝手と言う解釈ですね
ただ、唯一必要不可欠なのは当たり馬券の購入費、それをしなければ馬券は当たる事も無い訳ですから、それだけは必要経費として認められています
また、馬券の購入が前述『営利を目的とする継続的な行為』と認められれば、払い戻し金は一時所得では無くて雑所得の扱いとなり課税方式が変わり、ハズレ馬券の購入費も経費と認められる様になります
つまりは馬券の購入自体が業務の一貫と捉えられる様になる訳ですね(^_^)


1152303339:

例えば、三連単を的中させたとしたら、その三連単に賭けたお金は経費になると思います。他の券種は微妙です。おそらくならないと思います。他のレースの馬券はならないです。他の行動に使った費用は経費になりません。


knnbhr:

昼食代、一緒に買った馬券代(外れ券)は差し引けません
当たった金額に賭けた掛け金と交通費は経費でしょうね